動物を扱う仕事の開業に必須なこと
動物取扱責任者は独立した資格ではありません。
第一種動物取扱業を申請する上で第一種動物取扱業者が自らも含めた
常勤の職員の中から選ぶ、事業所の責任者のことです。
主な業務としては、自ら勤務する動物取扱業において、法律違反が行われないように
動物または施設の管理に関わる者を監督することと、動物及び施設の管理に関しての
不備や不適切な事柄を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を求めることがあります。
独立した資格ではないとはいえ、責任は重大ですから事業所の常勤の職員ならば
誰でも動物取扱責任者になれるわけではありません。
まず、営もうとしている動物取扱業の種別と同じ種別で半年以上の実務経験があること、
営もうとしている動物取扱業の種別に関係する知識及び技術について1年以上教育する
学校法人またはその他の教育機関を卒業していること、公平性および専門性を持った
団体の行う客観的な試験によって、営もうとしている動物取扱業の種別に係る知識と
技術を習得していることの証明を得ていること、の3つの条件のいずれかに該当する必要があります。
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そして次に動物取扱責任者研修を受講する必要があります。
こちらの動物取扱責任者研修では、動物取扱責任者になるにあたっての講義と
講義内容の習得度を確認するためのテストを行います。
手数料は2500円で、世田谷区と立川市の2会場で行われています。
動物取扱責任者に任命されたときに一度だけ受講すれば良いわけではなく、
動物取扱責任者になってからは一年に一回以上受講する必要があります。
最後に動物取扱責任者になれないケースをご紹介します。
まず成年被後見人・被保佐人等で行為能力を有さないことや破産者で復権を得ていないことが挙げられます。
次に、過去2年以内に動物の愛護及び管理に関する法律によって登録を取り消されている場合や
業務を停止するように勧告されている場合など、法律によって業務を行うことが許されていない場合ももちろん
動物取扱責任者になることはできませんので注意してください。